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債権回収の効率的な実現

2016/02/01カテゴリー 法人の方へ

債権回収の効率的な実現

 

「債権回収」は、中小企業やそこで働く総務や経理等の方々にとっては、日々悩まさせられるやっかいな仕事の一つだと思います。
とりわけ掛売等のすぐには回収できない債権を多く抱えている企業にとっては、債務者の相手先の経営が悪化することは、場合によっては死活問題にもなりかねません。
相手に不動産があって、そこに抵当権などの担保をつけていればある程度安心ですが、多くの中小企業はそのような殿様商売はとてもできず、長期のサイトの手形をもたされ、それを割引いて何とか営業資金を賄っているという例も多いことでしょう。
そのような場合、振出人が倒産すれば、買い戻し請求が集中して、連鎖倒産の危険が高まることも珍しくはありません。

 

その場合の対抗策としては、相手先企業にはもはや資産がないことも多く、通常の訴訟・強制執行等の手段では、回収は望めないことが多いでしょう。
代表者個人の資産の多くも、個人保証に充てられ、余剰がないのが通常でしょう。
銀行預金も、銀行に相殺されて余剰がないのが普通です。

 

そのような場合に有効な手段として、実は、「詐害行為取消権の行使」や「動産先取特権の活用」などが有効な場合も少なくはありません。
但し、いずれも要件や手続きはかなり複雑で困難な場合も多く、弁護士の法的及び実務的支援が必須と言えましょう。

 

更に、そのような危機時期に至ってからの事後的な対抗手段では、法的にも時間的にも限界が大きく、手遅れであることも多いです。債務者が支払い不能や債務超過に陥ってからの強制執行等は、後に管財人等から否認される虞れも大です。
したがって、実は普段からの継続的・安定的な「債権管理」こそ、最も重要でかつ最も有効な「債権保全の手段」と言えるのです。
当事務所では、そのような平常からの「継続的・安定的な債権の管理・保全」についてのアドバイスを得意としております。
どうぞ、いざとなってから慌てないよう、お早目にご相談ください。

 

もちろん、やむを得ず危機時期になってからの債権回収を図らざるをえないと言う場合も、迅速かつ最大限に有効な回収を図れるように、例えば、「相殺」「所有権留保」「債権譲渡(担保)」等の手段も駆使して、できる限りの回収努力を尽くしますので、まずはなるべく早くご相談ください。