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事業承継

2016/01/28カテゴリー 法人の方へ

~事業承継についてのご相談~

 

近年は、後継者不在を背景とした経営者の引退に伴う事業売却・事業承継も多く行われるようになってきています。
企業売却・買収や合併にあたって用いられる法的手段も、株式の売買や事業譲渡による手法だけでなく、会社分割や株式交換・株式移転等の手法を組み合わせた手法も広く利用されるようになりました。
更に、ケースによっては、生前から相続人予定者らが協力して、被相続人となるべき人の生活を支え、相続財産の目減りを防止すると共に、お互いの仲違いも起きにくくして、円滑な相続を実現する手段として、「信託」や「一般社団法人」の利用も考えられます。

 

M&Aや事業承継にあたっては、このような各種手続のメリット・デメリットを検討した上で、最適な手続の組み合わせを考案し、これを確実に実行する必要があります。
契約成立後に不測の損害を被ったり、無用の紛争が生じることのないよう、法的側面も含めた適切な対策が欠かせません。
将来の相続をも見据えて、確実な事業承継の実現と将来の紛争予防をはかるために、生前贈与や遺言などによって株式や持分を後継者に受け継がせるという方法が考えられます。
場合によっては、種類株式の割当や売渡請求などの株式制度を活用した事業承継も考えられます。
また、役員や従業員等として長年貢献されてきた方などへの配慮も必要です。つまり承継者との間に紛争が生じることを防止するための法的対応が必要となります。
更に、税制面での有利・不利なども、何年も前から検討・取捨選択して準備しておくことが必須です。

 

以上のような諸手続の選択や準備のためには、経営承継円滑化法や新事業承継税制の十分な理解と、早くからの準備が、極めて重要となります。
当事務所では、これらの法制度についても分り易くご説明するほか、事業承継に関する事前の計画・交渉・契約締結・各種法的手続の遂行など、あらゆる法律事務の処理に対応いたします。 後継者への株式の譲渡、土地の譲渡、また譲渡に際しての遺言書の作成、事前の承継者以外の相続人との交渉等のお悩みは、事業承継に関して豊富な経験をもつ当事務所にお早目にご相談下さい。