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インターネット激動時代の法律実務

2014/06/06カテゴリー 取材コンテンツ

高齢者よりも一般の人(特に若者)により利害関係・関心の高いネット上の取引については、新しい問題が多数生じています(必ずしも悪徳商法とは限りませんが、初めから狙って欺す事例も少なくありません)。ドロップシッピング詐欺、ナイジェリア詐欺、(1・2・4)クリック詐欺、(宝くじ詐欺のネット版の)Eメール宝くじ詐欺、アプリを利用した詐欺、ネットゲーム詐欺など新たな手口も、いろいろと登場しています。

 

また、一般的なネット上での売買契約などでも、申込と承諾の認定時期や意思表示の瑕疵(詐欺、錯誤)等についての一般的考え方が一部修正されており、電子契約法・電子署名法・電気通信事業法・特定商取引法などの理解も重要となります(消費者・業者双方にとって)。

 

 

スマートフォンやデータの収集などでの情報漏洩や個人情報保護との関係なども重要性が増しており、特に会社で個人スマホの業務利用を認めている場合などは、社外秘の持ち出し・漏洩等について取締役や会社が責任を問われる場面も増えていて注意が必要です(かといってアプリ等を利用した従業員の追跡にも、プライバシーとの関係で限界があります)。益々必要性が高まってきたクラウドの利用でも同様の問題があり、特に海外クラウド導入にはe文書法や輸出管理などとの関係での複雑な問題も生じえます。

 

ネット掲示板・ブログ・SNSなどにおける名誉毀損や著作権侵害などの問題も激増中で、それらへの対処方法なども複雑化しています。

 

逆に動画投稿サイトやネットショップ・オンラインゲームの開発などを営む業者にとっても、事前に他人の著作権や特許権・意匠権などに一定の配慮を求められ、これに違反すると差止めや賠償請求などを受けかねません。とりわけ著作権との関係では「私的利用」や「引用」等の許容範囲などは、素人では判断不可能です。最近大手の倒産で話題となった仮装通貨を利用する場合には、資金決済法との関係も問題となりえます。ネット上のプロモーションとの関係では、特定商取引法だけでなく景品表示法との関係にも配慮が必要です。

 

 

オンラインショップやネットオークションで購入した消費者側からは、「なりすまし」・「ノークレーム・ノーリターン特約の有効性」・「法定返品権」や「モール運営者の責任追及(売主自体の把握が難しいので)」などが、重要な問題となります。当事務所では、これらの様々な新しい問題について、消費者側にも業者側にも、最新の理論や判例等にも注意しつつ、有効なアドバイスや対処方法も教示します。

 

いずれの側にとっても、事後的解決よりも事前の予防策・準備が大切だと思われますので、他の分野以上に、なるべく早期のご相談が望ましいと言えます。とりわけネットビジネスを計画又は既に実行されている業者側の方が、事前に予防手段の相談をする利益は、より大きいと考えられますので、ぜひ早目にご相談下さい。