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相続

2016/01/28カテゴリー 個人の方へ

~相続トラブルのご相談~

 

近年、相続に関するトラブルが増えています。
相続が円満に終えることが理想ではありますが、ご関係者の皆様の個々の想い、ご事情もありトラブルに発展してしまう事案も少なくありません。
これらの相続問題は、弁護士が介入することによって相続争いの沈静化につながるケースは多々ありますし、また円満解決や法的に有効な遺言書を残すことで相続争いの事前対策になります。
当事務所は、これまで数多くの相続問題に携わってまいりました経験を元に、可能な限り円満かつ早期の解決を目指し、法律サポートを提供致します。
相続問題は当事者だけで解決しようとすると、 感情的な対立が大きくなり泥沼にはまってしまうケースが多いものです。 弁護士を代理人として立て、第三者的な立場から介入させれば、 そのようなトラブルを事前に回避することが可能となります。また、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することになります。
以下、相続トラブルにおいて弁護士に依頼することで早期解決できた事例をご紹介します。

 

(1) 相続人の中に相続人の隠し子がいる場合
相続人調査の結果、従前全く接触のなかった人物が相続人として現れたからと言って、必ずしも遺産分割協議が穏当に進まないわけではありません。寧ろ、従前からの感情的対立がなく、法定相続分に基づく、合理的な解決が図りやすいケースも多数あります。早期に裁判手続を進める方が、結果的に解決は早いことが多いものです。

 

(2) 特定の相続人が、財産を隠匿していると思われる場合
特定の相続人が、被相続人と同居しており、預金口座等を調査した結果、多額の使途不明金が生じているような場合があります。このような場合、真正面から財産隠匿の事実を追及しても、事実を認めることはまずありません。弁護士が間に入ることにより態度を軟化させるケースや、弁護士による適確な調査により隠匿を明らかにさせ得るケース等も多々あります。

 

(3) 特定の相続人が強い被害者意識を持っている場合
典型的には、特定の相続人が、被相続人の介護を一手に引き受けていたような場合です。介護による貢献は、寄与分という制度で調整することが一般的ですが、寄与分自体がかなり限定的にしか認められません。特定の相続人の被害意識が非常に強い場合は、冷静な話し合いは困難ですので、弁護士が間に入ることで結果的に解決は早いことが多いものです。

 

(4) 相手の動きが極端に遅い場合
相続手続は調査するべき事項も多く、また話し合いが手続の中心になるため、一定の時間がかかることはやむを得ません。しかしながら、合理的な期間が経過しても手続が進行しない場合には早期に裁判手続を進行した方が、結果的に解決までの時間を短縮できる可能性が高まります。

 

【その他の相続における取扱業務】

◆遺産分割協議
遺産分割の交渉では、親族間だからこそ激しい感情の対立が起きて、長引くトラブルになってしまうこともあります。
・相続人の一人が財産を独占しようとしている
・他の相続人と意見が折り合わない
・これまでの経緯から法定相続分では納得できない
このような相続トラブルに弁護士が介入することで、膠着した状況を打開し早期解決を行うことが可能となります。

 

◆遺留分減殺請求
遺言書の内容に疑問がある、納得出来ない等のご相談にも対応しています。
例えば「遺言により全ての財産を相続人の一人に譲る」とされている場合にも、民法では兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分として「遺留分」を定めています。従ってこの遺留分の侵害があった場合には、遺留分減殺請求を行うことで、取り返すことが可能です。この減殺請求権は、相続開始を知ってから1年しか行使できませんので、早期の相談が望まれます。

 

◆相続税対策
相続税節税対策は早めに行うほど効果的です。
「相続税の申告が必要なのかどうか」「相続税の申告はどのようにすればよいのか」「相続税はどのくらい掛かるのか」「できるだけ節税したいが方法がわからない」等の相続税の問題につきましては、相続に強い税理士と連携し対応いたします。税理士と弁護士が一緒に連携して行うことにより円滑な遺産分割と相続税の税金対策を同時に解決することが可能となります。
相続税の申告納税は、相続開始から10ヵ月以内とされていますので、遺産分割の話し合いが終了していなくても、(仮の)申告・納税自体はしなければなりませんし、延納・物納などの要件・手続きも複雑です。未分割遺産には相続税軽減特例は適用されないものが多いですが、それらにも救済措置がありうるものの、その申告の方式・期限も限定されているので、やはり早期のご相談が望ましいと言えます。

 

【相続に関する主な取扱業務】
(詳しい解説は一部の項目に限られます。疑問な点は、どうぞお気軽にお問い合わせください)

 

1、相続手続

 

2、遺産分割協議
〜遺産分割協議の種類と流れについて〜
遺産分割協議について、民法では「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められています。
具体的には、
①誰が
②どの財産を
③どういった方法で
④どれだけ取得するか
について相続人全員で話し合い、財産を分けるということです。
※遺言により各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合は例外です。
この遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効となってしまいます。また、相続人が遺言で包括遺贈(財産を特定せず、遺産の全部またはその一部分を一括して与えること)しているような場合は、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、この包括受遺者は協議に参加する必要があります。
また、遺産分割協議はあくまで、「相続人間での任意の話し合い」ですので、たとえ「遺言書」が残されていたとしても、受遺者は相続を放棄することができるため、法定相続分とは違う分け方にすることも可能でございます。
例えば、相続人全員で協議し、「全員が納得し賛成」すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分配しても問題はございません。
つまり、最終的には遺産分割協議における意思決定が非常に重要だということなのです

〜遺産分割の種類〜
■現物分割
もっとも一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。
実際は、各相続人の相続分相当通りに分けることは困難なことが多いため、相続人間の取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整を行ないます。(代償分割)
■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
■換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。
現物を分割してしまうと価値が低下する場合などに、この方法が有効になります。
但し、実際に遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などが発生する場合がありますので、注意が必要です。

 

3、遺産分割調停・審判

 

4、相続放棄
相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示。3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出して申し出る必要がありますので、単に口頭で「放棄する」というだけでは放棄したことにはなりません。また、その「放棄」に対しては、その相続人の債権者は文句は言えませんし、放棄した相続人の相続分を差し押さえることもできなくなります。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はありません(939条)。 放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しません(887条2項参照)。
父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人となります。

 

5、限定承認(税法上注意点あり)

 

6、遺言書の検認

 

7、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の作成
〜遺言書を残す事で、相続による親族間のトラブルを回避できます〜
高齢化社会とそれと平行して増加する核家族化に伴い、これまで以上に相続問題はご家庭によって様々に形が変わり、そして解決方法も多種多様で年々複雑で難解なものになりつつあります。
親族間の相続問題は時に感情的になってしまいやすく、また、お互いに相反する利害関係が存在するため、一度こじれてしまうと単なる相続だけの問題に留まらず、今後の親族間の「ご縁」や「お付き合い」の問題に大きな影響を及ぼしてしまいます。
今まで仲の良かった兄弟が、相続をきっかけに疎遠になってしまったというケースは少なくございません。
相続問題は、「相続財産の規模や金額に関係なく」事前にきちんとした対策をとることで、残された妻やお子さんたちの争いを未然に防止し、相続後も円満な家族生活をおくることができます。
当事務所では、生前にきちんとした「遺言書」を残す事で、相続時のトラブルを防止する事をオススメしております。
ご相談者のお気持ちやご意向を第一に考慮し、また相続人の皆様全員にご納得頂けるような遺言書の作成をサポート致します。
特に遺言の執行時に確実性の高い「公正証書遺言」の書き方や記載内容、手続の手順等を細かく丁寧にアドバイスさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

8、遺言執行

 

9、遺留分減殺
〜遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利です。〜
遺言書は、亡くなった人の意思を尊重するという観点から、その内容は原則優先されています。
ですが例えば、
「自分が死んだら、1か月前に知り合った愛人に全財産を相続させる」
という遺言書を作られたケースを想像してみて下さい。
このような遺言書では、残されたご家族はとても納得出来るものではないでしょう。
しかし、有効に成立している遺言書の内容をすべて否定することは原則的には出来ません。
そこで登場するのが、「遺留分」という制度です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
この制度のおかげで、上記のような一方的な遺言書の存在が明らかになっても、この遺留分権利者はその権利の一部を主張することが出来ます。
つまり遺言書の内容に納得出来ない場合は、民法の規定により、遺留分権利者がその権利を主張することにより、
「最低限相続できる財産を遺留分として保証」しているのです。

〜遺留分が保証されている相続人〜
遺留分が保証されている相続人は、
①配偶者
②子供
③父母
です。
また、代襲相続人にもこの遺留分権は認められており、遺留分権を有するこれらの者を「遺留分権利者」といいます。
※法定相続人の第3順位である被相続人の兄弟(その代襲相続人も含む)は、この遺留分が保証されておりません。
遺留分権利者には、相続開始とともに相続財産の一定割合を必ず相続できる権利(遺留分権)が認められています。(1028条)

〜遺留分減殺請求とその期限〜
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この「遺留分減殺請求」の権利は、
①相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年
②相続開始の日から10年
のどちらかを過ぎると、時効で消滅してしまいますので注意が必要です。
また、遺留分として請求できるのは、
①配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1
②法定相続人が直系尊属(親や祖父母)だけの場合は、相続財産の3分の1
となっています。

 

10、寄与分
子供の一人だけが入院している親の面倒を看た、と言う程度では、なかなか「寄与分」は認められません。具体的には事案によりますので、個別にお問い合わせください。

 

11、特別受益
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から「特別な」利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。

 

12、相続財産管理人選任

 

13、財産管理人選任

 

14、特別縁故者への相続財産分与